レポート112号裏面「外国人もここに暮らす仲間」に関して
レポート112号裏面 「外国人もここに暮らす仲間」に関して
コロナ禍における外国人労働者の問題について、相談窓口にて詳しくお聞きしたので、補足いたします。
コロナ禍、外国人労働者の生活が逼迫
「国際都市おおた協会 多言語相談窓口」から見えてきた外国人労働者問題
- 営業自粛により飲食業や弁当製造業など、事業を休業したり、労働者に休業を命じた事業者もあったが、その中で労働者に賃金(休業手当)が支払われなかったという問題。
→「休業手当」とは、従業員を会社の責任で休ませた場合に、義務として支払わなくてはならない手当のこと。労働基準法26条において、「労働者を『使用者の責に帰すべき事由』により休業させる場合は、使用者は平均賃金の6割以上を『休業手当』として支払う義務を負う」と定められている。
コロナ禍での休業に対しては手当を支払うように運用で決められている。
今回、外国人労働者で休業手当を支給されなかった人が非常に多くいた。 - コロナ禍で経営が厳しくなった会社から解雇された問題。
→正当な理由がなくしては簡単には解雇できないと労働契約法16条で定められている(正規雇用の場合)。にもかかわらず解雇、雇い止め、派遣切りにあった。 - 「失業手当」がすぐに払われない問題。
→雇用者側が労働保険である雇用保険に加入していなかった可能性がある。(要件を満たしていれば、さかのぼって加入し手当を受け取ることは可能) - 「自己都合退職」にさせられてしまったという問題。日本語がよく読めない中で、書類にサインをさせられた。
【これらの解決に向けて】
解決に向けては、 労働組合、ハローワーク、労働基準監督署への相談を要します。しかし一方、国へも、コロナ禍で浮き彫りにされた不当な雇用の在り方の調査を求めるほか、事業者への監督を強めること、外国人労働者が自ら訴えることができるように労働基準監督署に中国語、英語をはじめ、外国人労働者に対応できる言語の通訳者・職員の配置することを求めていきます。
参考 http://roudou-bengodan.org/covid_19/